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投資審査制度についてのご案内

作成者: ouvc_official|2026.3.9


本日は財務省からのご案内になります。

外国投資家は、一定の事業を営む日本の企業に一定の投資を行う場合などには、事前届出を提出し、審査を受ける必要があります。
外国投資家から出資を受ける場合は、外国投資家にその旨をお伝えください。

外為法では、健全な投資を一層促進しつつ、国の安全等に係る技術などが流出することなどを防ぐため、外国投資家が一定の事業を営む日本の企業に対して一定の投資を行う場合に事前届出を求め、国の安全等から審査を行っています。
(制度概要PDF:https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/fdi/20240913fdi_1.pdf

【制度の概要】

外為法に基づき、①外国投資家(非居住者である個人、外国の会社、これらの者から50%以上出資を受けている本邦の会社等)が、②国の安全等の観点から指定される事務届出の必要な業種を営む企業に対して、③投資等を行う場合、外国投資家は財務大臣及び事業所管大臣あてに事前届出を行う必要(注)があります。
(注)⼀定の条件を満たす外国投資家について、役員に就任しない、⾮公開の技術関連情報にアクセスしないなどの⼀定の基準を遵守する場合には、事前届出免除制度の利⽤が可能となる場合があります。
なお、その場合は事後報告書を提出する必要があります。

①事前届出の必要な投資家

  • ⾮居住者である個⼈
  • 外国法令に基づき設⽴された法⼈やその他の団体
  • ⾮居住者である個⼈⼜は外国法⼈により議決権の過半数を保有されている本邦の会社
  • ⾮居住者である個⼈⼜は外国法⼈である者が50%以上出資する組合、⼜は業務執⾏組合員の過半数を 占める組合等


②事前届出の必要な業種(抜粋)

  • 武器・航空機(無⼈航空機を含む)・宇宙開発・原⼦⼒関連の製造業、及び、これらの業種に係る修理業、 ソフトウェア業
  • 軍事転⽤可能な汎⽤品の製造業
  • 感染症に対する医薬品に係る製造業、⾼度管理医療機器に係る製造業
  • 重要鉱物資源に係る⾦属鉱業・製錬業等、特定離島港湾施設等の整備を⾏う建設業
  • 肥料(塩化カリウム等)輸⼊業
  • 永久磁⽯製造業・素材製造業
  • ⼯作機械(部品含む)・産業⽤ロボット製造業等
  • 半導体製造装置等・半導体製造関連機器の製造業
  • 蓄電池製造業・素材製造業
  • 船舶の部品(エンジン等)製造業
  • ⾦属3Dプリンター製造業・⾦属粉末の製造業
  • 情報処理関連の機器・部品・ソフトウェア製造業、情報サービス関連業
  • インフラ関連業種(電⼒業、ガス業、通信業、上⽔道、鉄道業、⽯油業、熱供給業、放送業、旅客運送)
  • 警備業、農林⽔産業、⽪⾰製品製造業、航空運輸業、海運業 等


③事前届出の必要な投資等

  • 上場会社の1%以上の株式取得、⾮上場会社の1株※以上の株式取得  ※端株の取得も含む
  • 外国投資家⼜はその関係者の取締役・監査役の就任への同意
  • 事前届出の必要な業種に属する事業の譲渡や廃⽌の提案・同意 等


財務省(財務局)では、事前届出が必要となる場合の手続き等の相談窓口、事前届出義務の違反が疑われる場合等の情報提供窓口を設置しております。


<お問い合わせ先>
・財務省国際局調査課投資企画審査室
 【相談窓⼝】電話:03-3581-4111(内線69511)メール:gaitame-fdi-1@mof.go.jp
 【情報提供窓⼝】メール︓monitoring-fipro@mof.go.jp

届出書の記載⽅法など、具体的な⼿続きに 関することは、下記の⽇本銀⾏のお問合せ先までご連絡ください。
・⽇本銀⾏国際局国際収⽀課 外為法⼿続グループ
 電話:03-3277-2107

事前届出の必要な業種に該当するかどうか不明な場合は、各業種の事業所管省庁までご連絡ください。
事業所管省庁紹介先一覧(下記QRコード)