本日は財務省からのご案内になります。
外国投資家は、一定の事業を営む日本の企業に一定の投資を行う場合などには、事前届出を提出し、審査を受ける必要があります。
外国投資家から出資を受ける場合は、外国投資家にその旨をお伝えください。
外為法では、健全な投資を一層促進しつつ、国の安全等に係る技術などが流出することなどを防ぐため、外国投資家が一定の事業を営む日本の企業に対して一定の投資を行う場合に事前届出を求め、国の安全等から審査を行っています。
(制度概要PDF:https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/fdi/20240913fdi_1.pdf )
【制度の概要】
外為法に基づき、①外国投資家(非居住者である個人、外国の会社、これらの者から50%以上出資を受けている本邦の会社等)が、②国の安全等の観点から指定される事務届出の必要な業種を営む企業に対して、③投資等を行う場合、外国投資家は財務大臣及び事業所管大臣あてに事前届出を行う必要(注)があります。
(注)⼀定の条件を満たす外国投資家について、役員に就任しない、⾮公開の技術関連情報にアクセスしないなどの⼀定の基準を遵守する場合には、事前届出免除制度の利⽤が可能となる場合があります。
なお、その場合は事後報告書を提出する必要があります。
①事前届出の必要な投資家
②事前届出の必要な業種(抜粋)
③事前届出の必要な投資等
財務省(財務局)では、事前届出が必要となる場合の手続き等の相談窓口、事前届出義務の違反が疑われる場合等の情報提供窓口を設置しております。
<お問い合わせ先>
・財務省国際局調査課投資企画審査室
【相談窓⼝】電話:03-3581-4111(内線69511)メール:gaitame-fdi-1@mof.go.jp
【情報提供窓⼝】メール︓monitoring-fipro@mof.go.jp
届出書の記載⽅法など、具体的な⼿続きに 関することは、下記の⽇本銀⾏のお問合せ先までご連絡ください。
・⽇本銀⾏国際局国際収⽀課 外為法⼿続グループ
電話:03-3277-2107
事前届出の必要な業種に該当するかどうか不明な場合は、各業種の事業所管省庁までご連絡ください。
・事業所管省庁紹介先一覧(下記QRコード)